先ほどの文章が
「法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」(95条1項2号) に基づいて意思表示の取消しを主張するためには, 「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていた」(同条2項) ことが必要である.
この要件については, 取引の安全保護の観点から,単に法律行為の基礎とした事情 (事実) が表示されていたという意味ではなく,法律行為の基礎とした事情 (事実) に関する表意者の認識が相手方に示され, 相手方に了解されて法律行為の内容となっていたとの意味であると解すべきである.
のようになるのでご相談をいたしました。
ただ、お恥ずかしいことに、今 解決をしました。
計算結果が”数字”になっておりました。”テキスト”に変更すると、「。」と「、」がきちんと表示されました。
大変失礼しました。お許し下さい。