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Filemakerに直接関係ないかもしれませんが、関連した話としてお聞きしたいのですが
電子帳簿保存法の電子保存が今年1月1日より 義務化 されていて
2年猶予があるとしてもそろそろ真剣に対応方法を考える時期に来たと考えています。
知らなかったのですが、コピー複合機によるFAX受信についても
電子保存する必要があると税務署に言われました。(メール受信せず、FAX印刷したとしても)
つきましては皆様はどのように対処される or されてますでしょうか?
周りに相談できる方がおらず、皆様のご意見お聞き出来たら助かります。
自分の見解としては下記フローで問題ないと思っていますが、どうでしょうか?
・やりとりする双方向への見積書、請求書、発注書等 の 帳票保存 及 リスト化
・リスト化する際には、いつ?どこから?価格は?を表示し、検索ができる事が必要
・訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け(電子化要件4-四)
・タイムスタンプはしなくてもいい
社内から送付する分は、そもそもシステム内で帳票を作ってるので問題ないとしても
仕入先・請負先から頂いた帳票に関してもデータ保存が必要で、保存漏れの可能性があり、
何かいい方法はないかなーと、あれこれ考えております。
これだけでも業務労力が増えるのは確実で、本当に何のためにするのか?理解できないのですが
なるべくコストを抑えて出来る方法は無いかと考えています。
もしくはこんな事しなくてもこうすれば等あれば、お教え頂きたく。
一口に電帳法といっても多岐に渡っており、
領収書等の電子データ保存の話と、電子取引データの保存義務化の話は別個です。
ここに金融の専門家が降臨して無償相談にでも乗ってくれるなら別ですが専門家に直接聞いたほうが良いでしょう。
会社で付き合いのある会計士や税理士に聞くのが確実です。
税務署に聞いても個別相談になり、一般相談では電帳法の Web ページを案内されるだけです。
※彼らはシロクロはっきり言ってはくれませんがね。
Offline
そうですよね。
税務署にも聞いたのですが、この辺りかなりボカシて話してくるので、
いまいち理解できないのが現状です。
先日も税理士に聞いたのですが、いまいち理解してないようだったので
インボイス制度共に自分で調べ出したところでした。まだ地方の方は浸透してないのでしょうか。
ん~と悩んでいますが、おっしゃる通り専門的な話になるので諦めます
専門家の解釈もまださまざまでているようですが、最終的に決めるのは訴訟になった時の裁判所です。それまでは、行政は適当な解釈で執行しています。
件の「複合機等のファクシミリ機能を用いて、電磁的記録により送受信し、当該電磁的記録を保存する場合」は、『ペーパレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用』について、複合機がサーバー機能をもっている場合に記録が保存されることが前提なので、そのまま印刷される場合は該当しないのではないか、とうちの税理士は言っていました。別の税理士法人も、
https://murakami.tax/blog/%E9%9B%BB%E5% … %82%B9fax/
と書いています。運用によっては、そのような複合機を持っていても、印刷が通常となっていれば、書面取引という解釈のようです。
家庭用のファックスでも、紙切れなどでメモリーに保存していることがありますが、それを電子保存と言われると困りますよね。
機能的には複合機に一旦保存されて印刷されるのですが、その記録を取り出す手段は普通はないですよね。
Last edited by Shin (2022-06-19 17:10:20)
Offline
Shinさん、ご意見ありがとうございます。
大変参考になりました。最終はお役所や裁判所の判断になるかと思いますが
今後2年の猶予期間の間にこの辺りも細かく決まってくるかもしれませんね。
猶予期間の間に、色々と情報を集めて精査したいと思います。
ありがとうございました。
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